
結婚式・披露宴のムービー演出にBGM・曲は欠かせません。せっかく作るなら思い入れのある曲にしたい方も多いのではないでしょうか。
しかし、プロフィールムービーなどに使用するBGM・曲は、なんでも自由に使用できるとは限らず、著作権の申請が必要となります。それも、音楽の著作権というと聞いたことはあっても、自分で使用するための申請となると少しハードルが高く感じるかもしれませんよね。
そこでここでは結婚式・披露宴のムービーに使用するBGMの著作権についてご紹介します。
ムービーを作成する場合は複製利用
結婚式にプロフィールムービー、オープニングムービーなどの演出用の録画物を導入して盛り上げるカップルが増えていて結婚式における一つの目玉に成長した上に、ウェブ上の作成サービスも充実しているため手軽にプロに映像作品を手掛けてもらって利用するのも少なくありません。
しかし、ムービーの仕上がりを高めるために欠かせないBGMは著作権フリーの素材でなければ無断使用してはならず、アーティストの音楽をコピーすることは複製にあたり著作権法に違反してしまいます。
ブライダル業界も著作権法についてはシビアになっており、違反しているムービーはどれほど手をかけて制作した作品であっても、土壇場になって流せないと断られてしまう恐れがあるため十分に注意したいポイントです。
著作権の申請
著作権フリーのBGMでは映像の世界観を引き立たせる事ができず、新郎新婦や参加者にとって思い入れがあるアーティストの楽曲を使用したいという場合は、諦めなくともJASRAC(ジャスラック)に予め使用許可を求めて申請を済ませておけば使用する事が許されています。
JASRAC(ジャスラック)の公式サイトなどにアクセスし、必要事項を記入して申請を行えば使用が許可されるのですが、専門用語が多く複雑なので素人においては難しいのも事実です。
そこで利用すると便利なのがISUM(アイサム)というウェブサービスで、結婚式で使用する楽曲の著作権を一括で管理されており、ここから申請を行うことができます。
参考:ISUM
弊社にて音楽の申請代行も承っております。下記に詳しく記載しておりますので、こちらも参考にしてみて下さい。
著作権の申請料金
ムービーに使用する音楽の申請料金を知る上で注意しなくてはならないのは、1曲あたりで換算されているわけではなく、分数により請求される金額が変更される事です。代行サービスを行っているISUMでは5分未満を1曲と定めているので、6分間の長さになれば1曲であっても2曲分の使用料を支払う必要があります。
しかも、一言でムービーとは言っても動画と静止画によって構成が区別されますが、静止画に1曲を使用する場合は2420円であるのに対し、動画に3曲を使用する場合だと1万4850円になります。
また、静止画と動画のどちらの事例においても著作権料の他に、著作隣接権料やシステム料が合計金額に追加される事を把握しておきましょう。
さいごに
著作権というとなかなか経験しないことでわからないことも多くて心配ですよね。確実に申請を進めたい方は、弊社でもムービーをご依頼頂いた際に音楽申請の代行も承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。